母子・父子家庭の医療福祉費支給制度

[概要]

ひとり親家庭などのお母さんまたはお父さんと、そのお子さんが健康保険を使って病院などにかかったときの医療費の一部を助成します。助成を受けるには、医療機関を受診する際に、健康保険証および医療福祉費受給者証を提示して下さい。また、県外の医療機関を受診した場合は払戻しの手続きが必要です。
ただし、外来では医療機関ごとに1日600円(月2回まで)、入院では医療機関ごとに1日300円(月3000円まで)の自己負担があります。

[手続きなど詳しくは]

「医療福祉費支給(桜川市サイト)」をご覧ください。

医療福祉費支給(桜川市サイト)

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